2021-05-25 第204回国会 参議院 厚生労働委員会 第18号
これらの方々による一般健康診断の受診率が低率にとどまる理由について、厚労省としてどのような分析を行っているのか、伺います。
これらの方々による一般健康診断の受診率が低率にとどまる理由について、厚労省としてどのような分析を行っているのか、伺います。
○川田龍平君 この一般健康診断を受けている間の賃金について、厚労省のQアンドAには、労使間の協議によって定めるべきものになるが、円滑な受診を考えれば、受診に要した時間の賃金を事業主が支払うことが望ましい旨が記されています。 パートタイム労働者や派遣労働者についても同様であると考えますが、現在、こうした方々の健康受診中の賃金は事業主により支払われる傾向にあるのでしょうか。
事業主が実施することが法律で義務づけられている健康診断が、一般健康診断の、主な、雇入れ時の健康診断、定期健康診断、特定業務従事者の健康診断、海外派遣労働者の健康診断、給食従業員の検便、歯科医師による健康診断があります。そのうちの健康診断について、直近の実施率について教えてください。
それは、例えば乳幼児の健診は母子保健法、それから一般健康診断は労働安全衛生法、そして特定健康診査は高齢者の医療の確保に関する法律といったようなことで、それぞれの根拠法がばらばらにあるということでございます。
なお、一般健康診断の状況としては、派遣労働者のうち健康診断を受診した方の割合は、平成二十五年時点で約八割となっておりまして、今後とも、派遣労働者の健康管理の徹底のために監督指導等を徹底してまいらなければならないというふうに考えておるところでございます。
○政府参考人(土屋喜久君) 御指摘のとおりでございまして、一般健康診断、定期の健康診断の実施につきましては、これは先ほど大臣、副大臣からもお答え申し上げましたような、作業の内容や職場の環境などに直接関係しない一般的な健康管理ということで派遣元の事業者に義務を課しておりまして、一方、特殊健康診断につきましては、これは派遣労働者が実際に行う作業の内容や職場の環境に応じた健康管理ということで派遣先事業者に
まず、全般的な派遣労働者の健康の状況、健康管理状況につきましては、今大臣からお答え申し上げました一般健康診断の受診率などにつきまして、例えば平成二十五年に実施をした労働安全衛生調査などの政府の統計によりましてその実態を把握をしているところでございます。 また、個々の事業場での状況につきましては、これは労働基準監督署が行う監督指導の際に確認を行っていると、こういう状況でございます。
○大西政府参考人 健康管理につきましては、私どもといたしましても、東京電力及びその元方の事業者に対しまして、法令に基づく特殊健康診断及び一般健康診断を半年に一回実施するように厳しく指導させていただいているところでございます。
労働安全衛生法における健康診断、一般健康診断、まあ特殊健康診断というものは、今も副大臣から話がありましたとおり、直接の関連性が深いであろうということで健診の内容の中に入れているわけなんですが、一般の健康診断に関しては、やはり、歯科疾患と仕事、業務との関連性というものがなかなか明確でないということで、今まで入ってこなかったわけであります。
労働安全衛生法においては、今のところ、業務による疾患を予防する観点から一般健康診断の実施を事業者に義務づけているわけですが、その中で、歯科健診については、業務と密接な関連がある、例えば塩酸、硝酸を扱う業務については歯科の健診を義務づけているところなんですけれども、一般の労働者につきましては、業務と歯科疾患の関連性が明らかとなっていないことから、実施を義務づけていないところでございます。
○政府参考人(中野雅之君) 労働安全衛生法におきましては、業務による疾患を予防する観点から一般健康診断の実施を事業者に義務付けておりますが、歯科健診については一般的に業務と歯科疾患の関連性が明らかでないことから義務付けていないところですが、厚生労働省といたしましても、歯科口腔保健は労働者の健康保持増進の観点から重要であると認識しておりまして、保健指導におきまして口腔保健等の健康的な生活への指導及び教育
それで、次に、今はいわゆる一般健康診断に入れるお話をさせていただきましたが、産業歯科医という位置付けでは、今厚労省としては、先ほど少し説明はありましたけど、どのようにお考えですか。改めてお願いします。
第二に、一般健康診断における歯科医師による健康診断の実施についてであります。 事業者は、労働者に対し、厚生労働省令で定めるところにより、歯科医師による健康診断を行わなければならないものとしております。 第三に、歯科医師による保健指導についてであります。
なお、これは当然のことでございますが、健康管理の問題につきましては、東京電力あるいは元方事業者に対して、法令に基づく特殊健康診断あるいは一般健康診断を半年に一回必ず実施するよう強く指導しているところでございまして、こうしたことも通じてきちっとしてまいりたいというふうに考えております。
さらに、こうした労働者に対する健康管理でございますけれども、まず、東京電力及び元方事業者に対しまして、法令に基づく特殊健康診断及び一般健康診断、これを半年に一回実施するよう厳しく指導しているところであります。
一方、雇入れ時の安全衛生教育でありますとか一般健康診断などは、原則どおり派遣元の事業者が行わなければならないというふうにいたしております。
第一に、事業者の行う一般健康診断における歯科医師による健康診断の実施であります。 事業者は、労働者に対し、厚生労働省令で定めるところにより、歯科医師による健康診断を行わなければならないこととします。 第二に、歯科医師による保健指導の実施であります。
ですから、そういう意味におきますと、現行の労働安全衛生法においては、労働者の健康確保のために年一回の一般健康診断の実施とその結果に基づく事後措置の実施を義務づけておりますし、また、努力義務としては、健康診断の結果必要な労働者には医師または保健師によるところの保健指導を行うようにというところがございますが、これらの措置につきましては、労働者の生活習慣病の予防に資すものであるということは御承知のとおりであります
また、労働安全衛生法につきましては、雇入れ時の安全衛生教育や一般健康診断等の雇入れに伴うこと、また、雇用期間中、継続的に行う義務事項につきましては送り出し側の事業主にございます。それから、危険有害業務就業時の安全衛生教育や有害な業務にかかわる健康診断等、業務上の具体的指揮命令等に関係することについては原則として受入れ事業主の責任となっております。
また、安全衛生確保については、作業の重要な要素である具体的な設備の設置、管理、業務遂行上の具体的指揮命令に関することについては受入れ側の事業主が措置義務を負いますが、雇入れ時の安全衛生教育あるいは一般健康診断等の雇用期間中継続的に行うべき事業については送り出し側に措置義務があると、こういうふうなことになっております。
そこで、先ほど局長から細かくお答え申し上げましたように、原則として、機械設備等の設置、管理あるいは業務遂行上の具体的な指揮命令に関係することについては受入れ事業主に措置義務を負わせる、それからまた、一般健康診断等の実施については送り出し事業主に措置義務を負わせるという、この双方の責任をまず明確化いたしております。
また、安全衛生確保につきましては、作業の重要な要素である設備等の設置、管理、業務遂行上の具体的指揮命令に関係することについて、原則として受け入れ事業主が措置義務を負うこととし、雇い入れ時の安全衛生教育や一般健康診断等の雇用期間中継続的に行うべき事項については、送り出し事業主に措置義務を負わせることとしております。
そういうことでありますので、派遣労働者に対する労働安全衛生法上の責任というもののうち、一般健康診断とか雇い入れ時教育については派遣元事業主が責任を負うということになっていますし、危険または健康障害を防止するための措置については派遣先事業主が負うことになっておるわけでありますけれども、物の製造業務への派遣が可能となったことに伴いまして、製造業務専門の派遣元、派遣先責任者の選任というのが義務づけられたわけであります
さらに、中高年齢者につきましては、これは一般健康診断等でもやはり有所見という方が半分といったようなことがありますように、いわゆる生活習慣病といいますか、成人病といいますか、そういった兆候を示す方が出てきているといった点、そういった年齢構成、そういった点から影響しているんじゃないかというふうに考えております。
やはり安全衛生に関すること、やはり現場での事故というのが非常に多いので、いわゆる派遣先の事業主が責めを負うべき部分というのが現実問題としては多くなっているわけでございますけれども、例えば一方で、一般健康診断でありますとかそうした一般的な雇用者責任としては派遣元事業主が負うと、こんなような形での分類となっておるわけでございます。
したがいまして、同じような考え方で、労働安全法につきましても、これは、実際に働く現場が派遣先であること、また実際の安全衛生の管理というもの、それから指揮命令というものも派遣先で行われる、また設備であるとか施設、そういったものも派遣先が管理しているということから、基本的には派遣先の責任としておりますけれども、例えば労働安全衛生法上の一般健康診断のようなものは基本的な使用者の責任として派遣元の責任というふうに
そういったことから、基本的には安全衛生については派遣先の責務というふうに規定してございまして、特に労働安全衛生法の特例につきましては、いろいろございますけれども、先ほどもちょっと申し上げましたけれども、派遣先に責任があるというのは、一般健康診断の実施、その結果の通知、それによります医師等による保健指導を除いて、原則としてすべて派遣先の責任ということになっておりまして、派遣労働者に関しまして、派遣先において
そこで、安衛法に基づく一般健康診断を確実に受けていただくこと、あるいは健康不安を訴える労働者の方につきましては、産業医の助言を得て適切な配置がえ等を行う、こういう指導もしてございます。 ただ、ポイントは暴露、皮膚に触れたり吸い込まない、その対策を何としてもとっていただきたい、これに尽きます。以上でございます。